2017年1月1日に「セルフメディケーション税制」が導入されて以来、制度の認知度は徐々に拡大しています。しかし、実際の利用者はまだ少数にとどまっているのが現状です。セルフメディケーション税制の普及のために、薬剤師は消費者に対して適切な情報提供を行う必要があるでしょう。2年以上薬剤師の現場から離れていた方は、復帰の前にセルフメディケーション税制の仕組みを理解し、薬局利用者の疑問に答えられるようにしておきましょう。

セルフメディケーション税制とは

 日本では人口に対する高齢者の割合が高まることで医療や年金、介護など分野でさまざまな問題が起こると考えられています。そこで重要になるのが、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」(WHOの定義)というセルフメディケーションの考えです。現在はセルフメディケーションを推進するひとつの策として、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されています。

 セルフメディケーション税制とは、健康の維持や増進および疾病の予防のために一定の取り組みを行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合、医薬品の購入費用について所得控除(課税対象の減額)が受けられるというものです(通常の医療費控除との選択適用)。確定申告で手続きをすれば、所得税の一部が還付されたり、翌年度の住民税の負担が少し軽くなったりするなどのメリットがあります。

【一定の取り組みとは】
特定健康診断(メタボ検診)、予防接種、定期健康診断(事業主検診)
健康診査、がん検診など

確定申告で控除が受けられるケース

 所得控除の対象となるのは、確定申告をする本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合です。課税対象から減額されるのは12,000円を超えた額で、最大で88,000円まで所得控除が受けられます。

対象となるOTC医薬品を1年間に60,000円購入した場合
(所得控除後の所得税率を20%、住民税率10%とした場合)
 
・課税所得額から控除される額
(対象医薬品の購入金額)60,000円-(下限額)12,000円=48,000円(控除額)
・所得税の減税額
48,000円×20%=9,600円
・翌年度の住民税から減税される額
48,000円×10%=4,800円
 
⇒確定申告すれば、合計で14,400円の節税になる

薬局の利用者に対して薬剤師はどんなサポートをすべき?

レシートは捨てないように注意喚起を

 確定申告で所得控除を受けるには、対象製品が表示されたレシートや領収書の提出が必須です。OTC医薬品の製品名、金額、当該製品がセルフメディケーション税制対象のOTC医薬品である旨、販売店名、購入日の5点が明記されていないものは証明書類として認められないので注意しましょう。

POPやプライスカードに工夫を

 対象となるOTC医薬品は2019年5月20日時点で1,727品目あります。多くの対象商品はパッケージに識別マークが掲載されていますが、一部表示のない対象製品もあるので、調剤薬局やドラッグストアでは、対象製品であることがわかりやすいようにPOPやプライスカードの表示を工夫しましょう。

セルフメディケーションの推進で薬局の役割は大きく変化する

 OTC医薬品選びで迷っている利用者を見かけたら、自覚症状を詳しく聞き、適切なOTC医薬品を勧められるように勉強を重ねましょう。カウンセリングの結果、薬で改善が見込めない場合は、医療機関の受診を勧めることも薬剤師に期待される役割のひとつです。かかりつけ薬局や健康サポート薬局で勤務する薬剤師だけでなく、ドラッグストアで接客にあたる薬剤師も利用者とのコミュニケーションに力を注ぎ、身近な医療スタッフとして頼りにされる存在になることを目指しましょう。

 出産や育児を機に長く現場から離れていた方のなかには、セルフメディケーション税制などの新しい制度の理解に不安がある方も多いと思います。ブランク後の復職への不安は、薬剤師の派遣、転職をサポートするファーマリンクにご相談ください。現役薬剤師のキャリアカウンセラーが、教育体制の充実した転職先をご紹介します。